この記事で分かること

  • 「申請取次行政書士」の制度概要と法律上の位置付け
  • 申請取次が外国人や企業にもたらす具体的なメリット
  • 実際の業務範囲と対応できる在留資格の手続き
  • よくある質問(FAQ)
目次

外国人の在留手続きを支える専門家「申請取次行政書士」について

はじめに:外国人の在留手続きは専門家の支援が不可欠

日本に在留する外国人の増加に伴い、在留資格に関する手続きは年々複雑化しています。これらの手続きを代理できる専門家として活躍しているのが「申請取次行政書士」です。行政書士の中でも特に、出入国在留管理庁から届出済みの者のみが、外国人本人に代わって出頭せずに申請ができる「取次」の権限を持ちます。

公的出典
出入国在留管理庁「行政書士による申請取次制度について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00262.html

出入国管理及び難民認定法(法令データ提供システム)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319

申請取次行政書士とは?

1. 制度の背景と意義

出入国在留管理庁が管轄する外国人の在留手続きは、日本に中長期で滞在する外国人にとって極めて重要です。しかし、申請手続きは専門的で複雑なため、外国人本人が正確に対応することは容易ではありません。これに対して、行政書士の中で特定の要件を満たした者が「申請取次行政書士」として、外国人本人に代わって手続を行えるよう制度化されています。

この制度の目的は以下のとおりです:

目的内容
手続の円滑化出頭を省略することで手続きが迅速に進む
審査官の負担軽減専門家が関与することで、書類の不備が減る
外国人の負担軽減言語や制度理解の壁を解消し、安心して申請可能

2. 法的根拠と要件

出入国管理及び難民認定法(入管法)

取次制度は、入管法第7条に基づき、外国人の上陸申請や在留資格申請について、法務大臣の定める基準に適合する者が申請を行うことができる旨が規定されています。

「在留資格」については、以下のページで解説しています。

行政書士が解説|そもそも在留資格とは?入管手続の基本と注意点

外国人が日本に滞在するために欠かせない在留資格の基礎を、行政書士がわかりやすく解説

取次行政書士になるための要件

項目内容
登録資格日本国内で行政書士として登録されていること
研修受講日本行政書士会連合会が実施する「申請取次研修」を受講し、修了すること
届出手続研修修了後、出入国在留管理庁に「届出」を行い、審査を受けたうえで登録されること

3. 実務上の役割と影響

審査実務における意義

審査官は「虚偽や不備のない書類の提出」と「制度に適合した申請」を重視しています。申請取次行政書士が介在することにより、次のような効果が期待されます。

  • 申請書類の品質向上
  • 審査基準への適合性の確保
  • 不要な問合せや補正要求の減少
  • 迅速な審査処理

特に「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、審査基準が細かく設けられている在留資格においては、取次行政書士の専門性が大きな力になります。

4. 実務での注意点と課題

取次行政書士であっても、以下のような場合には注意が必要です。

  • 虚偽申請のリスク:外国人や企業の言い分をそのまま採用するのではなく、審査基準との整合性を十分に確認する必要があります。
  • 審査官との信頼関係:形式的な書類提出ではなく、論理的で整合性ある申請が求められます。
  • 入管からの照会対応:問い合わせがあった場合は迅速かつ的確な回答が必要です。

まとめ:申請取次行政書士の本質的な価値

申請取次行政書士は、単に「申請書を出す人」ではなく、入管制度の理解と実務対応力を備えたプロフェッショナルです。信頼されるためには、以下の要素が必要不可欠です。

  • 法令と審査基準への深い理解
  • 企業や外国人の事情を正確に反映する文書作成能力
  • 入管審査官との適切なコミュニケーション能力

出入国在留管理の円滑化と信頼性向上に大きく貢献する制度であり、今後も国際化が進む中でその重要性は増していくと考えられます。

なぜ申請取次が必要とされるのか?

1. 制度の前提:原則は「本人出頭主義」

出入国管理及び難民認定法(入管法)において、外国人の在留資格に関する申請は、原則として「外国人本人が自ら出頭して行う」ことが求められています。これは、以下の理由によるものです。

理由内容
本人確認虚偽申請の防止や、不法在留防止の観点から本人確認を厳格に行う必要がある
動機確認審査官が口頭での質疑等を通じて、活動の実態や意思を確認するため
書類整合性提出書類と本人の説明に齟齬がないか直接確認するため

このように、在留資格の審査は極めて厳格に行われるのが原則です。

2. 本人出頭が困難な現実

しかし、実務上は次のような理由から、本人が出頭して申請を行うことが困難なケースが多く存在します。

外国人本人にとっての課題

課題詳細
言語の壁手続きの専門用語や説明書類の内容を理解するのが難しい
時間的制約就労中の外国人が平日に入管へ行くことが困難
地理的問題入管局が限られた場所にしかなく、遠方居住者には負担が大きい
精神的負担自身の在留資格の審査に対する不安や緊張

3. 申請取次制度の意義

こうした現実を踏まえて導入されているのが「申請取次制度」です。行政書士等が申請人に代わって出頭・書類提出できる制度であり、以下のような意義があります。

① 手続きの効率化

  • 行政側(入管)にとって:提出書類の質が高まり、補正・修正の手間が減少
  • 申請人側にとって:複雑な手続きを任せられ、手戻りが少なくスムーズ

② 審査精度の向上

  • 経歴、業務内容、雇用条件などに関する説明書の論理性・整合性が確保される
  • 必要な補足資料(業務フロー図、履歴書の詳細記述など)を準備できる

③ 在留の安定性向上

  • 不備による不許可のリスクが減少し、外国人の在留計画が安定
  • 企業にとっての人材活用計画の確実性が向上

4. 制度の限界と留意点

ただし、申請取次であってもすべての手続きが代行可能なわけではありません。

除外されるケース具体例
上陸特別許可過去に退去強制歴のある者の再入国など
退去強制手続審査請求や異議申立てなど
不正が疑われる案件本人出頭が改めて求められる場合がある

そのため、行政書士は単なる「書類提出人」ではなく、制度の趣旨を踏まえた適正な運用を心がける必要があります。

まとめ:制度の信頼性を支える仕組みとしての「申請取次」

申請取次制度は、単に利便性を高めるだけでなく、外国人の正当な在留を支え、日本の出入国管理の公正性と信頼性を高める制度です。行政書士の側にも、審査基準を正確に理解した上で、真に適正な申請支援を行う責任が求められます。これは、外国人本人、受け入れ企業、そして入管行政の三者にとって重要な制度的インフラといえます。

申請取次行政書士になるには?

1. 制度の概要:申請取次行政書士とは?

「申請取次行政書士」とは、出入国在留管理庁に届出を行い、一定の研修を修了した行政書士のうち、外国人に代わって在留資格等の申請書類を提出できる資格を有する者をいいます。この制度は、「出入国管理及び難民認定法」及び「行政書士法」に基づき運用されています。

2. 必要な資格と前提条件

申請取次行政書士となるためには、次の2つの前提条件を満たす必要があります。

要件内容
行政書士としての登録各都道府県行政書士会に登録済みであること
申請取次のための研修を修了所定の「申請取次研修(出入国管理業務研修)」を修了していること

3. 手続きの流れ:申請から登録まで

以下に、申請取次行政書士となるまでの標準的な流れを示します。

ステップ①:行政書士登録

まず、行政書士試験に合格し、行政書士として登録される必要があります。

ステップ②:申請取次研修の受講・修了

次に、日本行政書士会連合会が主催する「申請取次研修」などを受講し、修了証を得ます。

研修項目内容例
出入国管理制度の基礎入管法の概要、在留資格制度の構造
主要在留資格の審査基準技術・人文知識・国際業務、経営・管理、特定技能など
実務演習申請書類の書き方、理由書の作成演習
模擬事例検討審査官目線での事例判断など

ステップ③:取次届出書の提出

研修修了後、次の書類を、各地方の行政書士会を通じて地方出入国在留管理官署に提出します。

必要書類内容
届出書(様式第1号)取次に係る届出
修了証コピー申請取次研修修了の証明
行政書士登録証の写し登録の事実を証明する書類

ステップ④:受理・登録

届出が受理され、地方入管局内の「取次可能者名簿」に登録されれば、正式に「申請取次行政書士」として認められます。

4. 届出の有効期限と更新

届出には有効期限があり、3年ごとに更新が必要です。期限前に再度所定の「再研修(フォローアップ研修)」などを受ける必要があります。更新を怠ると、取次の資格を喪失します。

5. 登録後の義務と留意点

項目内容
届出事項の変更事務所移転・氏名変更等があれば速やかに届出が必要
不適切な取次行為の禁止虚偽書類の提出や、制度外手続きの取次は禁止されている
年1回の業務報告実務状況に応じた行政書士会への報告

実際の業務範囲

1. 申請取次行政書士が対応できる業務の基本分類

申請取次行政書士が対応できるのは、原則として出入国在留管理庁に対して提出する「在留関係諸申請」の取次(出頭免除)です。これは以下のように分類されます。

区分具体的申請名概要
入国前の申請在留資格認定証明書交付申請外国人が初めて日本に入国する前に必要な書類
在留中の申請在留期間更新許可申請現在の在留資格を延長するための申請
在留資格の変更在留資格変更許可申請留学→就労など、在留資格の種類を変える場合
その他の許可申請資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請など副業や転職など、活動内容の変更・証明が必要な場合

2. 各手続きの詳細と注意点

(1) 在留資格認定証明書交付申請(COE)

  • 日本に初めて中長期滞在を希望する外国人のための「事前審査」。
  • 通常、受入機関や配偶者が代理人として申請する。
  • 行政書士が取次する場合、外国人本人が来日前でも対応可。

(2) 在留期間更新許可申請

  • 在留資格の活動内容を変えずに「在留期限を延長」する申請。
  • 提出時期の目安:在留期限の3ヶ月前から受付可能。
  • 注意点:更新申請中に就労継続可(みなし再入国制度の対象)。

(3) 在留資格変更許可申請

  • 例:留学生→就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)
  • 特に審査要領に基づく雇用契約内容、学歴、報酬額などの整合性が審査対象。
  • 技能実習からの切り替えなど、制度間移動の複雑さにも対応が必要。

(4) 資格外活動許可申請

  • 原則として就労が認められていない在留資格(例:留学、家族滞在)で、アルバイトなどの就労を希望する場合に必要。
  • 注意:1週28時間以内など、活動時間に制限あり。

(5) 就労資格証明書交付申請

  • 外国人が転職等した場合に「現在の就労内容が在留資格に適合しているか」を確認する書類。
  • 転職後に在留更新時の不許可を防ぐために有効

3. 対応できない業務

申請取次行政書士が対応できない業務もあります。これは制度上の制限により明確に区別されています。

対象外業務理由
上陸特別許可不法滞在者の正規化など、法務大臣の特別裁量が必要
退去強制手続法的な争いが関与し、弁護士法上の業務に該当
仮放免手続強制送還の対象者に関する対応で、弁護士の業務に限定される
審査請求(不許可の不服申立)法律上の代理権限が求められるため、行政書士の中でも「特定行政書士」の資格保持者であれば対応可能

4. 実務対応の範囲:相談から申請完了まで

申請取次行政書士は単に書類を提出するだけではなく、次のような実務を包括的に行います。

実務内容説明
外国人・企業からのヒアリング学歴、職歴、業務内容の確認
審査基準の照合審査要領に基づき、適合性の有無を事前確認
書類の整備理由書、契約書、職務内容書などを正確に作成
入管対応問合せ対応、補正対応、説明資料の追加など

5. まとめ:申請取次行政書士の実務は「審査官の目を代弁する作業」

申請取次行政書士の業務は、単なる「書類の提出代理」ではありません。審査要領とガイドラインを踏まえて、制度に適合する申請を設計・構築する業務であり、外国人本人や企業と入管との間の「専門的な翻訳者・調整役」として機能します。

そのため、業務を行う際には「審査官の目線」に立ち、「この書類と説明で許可できるか」という視点からチェックを行うことが求められます。これにより、外国人の安定的な在留と企業の円滑な採用が実現され、結果的に日本の出入国管理制度全体の信頼性向上にも寄与するのです。

在留資格(ビザ)の申請取次の具体的な手続きや注意点については、以下のページで詳しく解説しています。

よくある質問(FAQ)

すべての行政書士が申請取次を行えるのですか?

行政書士として登録されていても、出入国在留管理庁に「申請取次の届出」をしていなければ取次業務は行えません。届出が受理され、名簿に登録された者のみが「申請取次行政書士」として活動できます。

取次ができる在留資格は限られていますか?

原則として、在留資格に関する一般的な許可申請(認定、変更、更新)であれば対応可能です。ただし、以下のような裁量的・法的性質が異なる手続きについては取次できません。

対象外手続き具体例
上陸特別許可退去強制歴のある者の再入国など
仮放免申請退去強制中の一時的な釈放申請
審査請求不許可処分に対する異議申立て(※特定行政書士であれば対応可能)
退去強制手続弁護士の専管業務

行政書士が取次できるのは提出だけですか?

実務的には申請書類の作成・整備・提出・入管からの照会対応などを含む包括的支援を行います。特に重要なのは、説明書や理由書を審査要領に基づいて作成することであり、審査官の理解を助ける役割を担っています。

申請人が本人で申請した方が早いのでは?

もちろん、外国人ご自身で申請することも可能です。ただ、申請不備や基準不適合による「差戻し」や「不許可」のリスクを考えると、専門家が関与することで結果的に早期許可が得られることも多くあります。申請取次行政書士が関与することで、審査の的確性とスピードが向上するのが一般的です。

取次を行う場合、外国人本人の署名・同意は必要ですか?

申請書の「申請人署名欄」は原則として外国人本人が署名する必要があります。また、取次を行う行政書士は「届出済証明書」の提示や「取次に関する委任状」の提出が求められる場合があります。ただし、オンラインによる在留資格関連申請(認定、変更、更新)については、署名も省略されています。

外国人の家族の申請(例:家族滞在)も取次できますか?

取次行政書士は外国人本人だけでなく、その扶養家族に関する在留資格手続(例:配偶者や子供の在留資格認定証明書交付申請、期間更新など)にも対応できます。ただし、家族関係を証明する謄本や出生証明書等の資料整備が重要です。

自身の取次届出の有効期限を忘れてしまった場合は?

取次の有効期間は通常3年間で、更新には所定のフォローアップ研修が必要です。更新を忘れた場合は、取次資格が自動的に失効し、入管での受付も拒否されます。

行政書士が外国人と意思疎通できない場合でも取次は可能ですか?

申請内容を正確に把握できない状態での取次は適正手続の観点から問題があります。通訳の手配や、依頼者が十分に制度を理解していることの確認が必須です。不完全な情報に基づく申請は不許可リスクを高めます。

入管からの「質問書」や「補正通知」への対応も依頼できますか?

これも取次行政書士の業務範囲に含まれます。特に「審査要領に基づく説明」や「合理的な根拠を示す補足資料」の提出は、許可に直結する要素であり、行政書士の経験と知識が問われる場面です。

まとめ:外国人支援の最前線で活躍する申請取次行政書士

申請取次行政書士は、単なる「書類提出代行人」ではなく、入管法の理解と実務的知識に基づいて外国人の在留を支援する専門家です。外国人本人や企業にとって非常に頼れる存在であり、適切な在留資格取得のための「架け橋」としての役割を担います。

在留資格手続きに不安がある方は、信頼できる申請取次行政書士への相談を検討してみてはいかがでしょう

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